弊社が生産販売しております「常緑キリンソウ™」(品種名称:トットリフジタ1号、「以下、本件品種」)に関する刑事裁判の判決にて種苗登録自体無効であるといった誤情報が流布されている件につきまして、お客様よりお問い合わせが来ております。事実といたしまして、現在に至るまで、刑事裁判の判決に関わりなく、本件品種の育成者権は有効に存続しており、無効というのは全くの事実無根であります。
本件につきまして、お客様にご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。
弊社は、本件種苗の育成者権を含む知的財産権(独占的な利用許諾を受けたものを含む)は、当社の重要な資産であり、今後も弊社及び第三者の知的財産権を尊重していくとともに、知的財産権の侵害行為に対しては毅然とした対応を行って参ります。
本件の判決文を含む詳細については弊社プレスリリースをご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000131838.html
(参考)
大阪高裁判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/155/089155_hanrei.pdf
大阪地裁判決
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/982/087982_hanrei.pdf
(参考:種苗法解説)
種苗法:品種育成者権とは・育成者権侵害に対する罰則
http://www.kirinsou.com/article/15580666.html
種苗法:権利侵害
http://www.kirinsou.com/article/15591531.html
本件についてのお問い合わせフォーム:https://fujita-pp.com/toiawase/